自動車保管場所届出書

自動車保管場所届出書は、軽自動車の車庫証明を届出る際に必要な申請書類の1つです。

自動車保管場所届出書は、通常の場合、警察署の窓口にて入手する事が可能ですが、地域によっては、インターネットより自動車保管場所届出書をダウンロードする事が可能です。

関連項目

自動車保管場所届出書の書き方・記入例

ここでは、軽自動車の車庫証明を届出る際に必要な「自動車保管場所届出書」の書き方・記入例を見本と共に紹介していきます。

自動車保管場所届出書の書き方・記入の見本

自動車保管場所届出書は地域によって若干書式等がことなりますが基本的な項目は一緒なので参考にして下さい。

自動車保管場所届出書の用紙の最上部にある「1」のスペースに当てはまる項目に○印を付けます。

  • 新規に駐車場を借りた場合は「新規」に○印を付けます。
  • 既に車を届出ている駐車場に、車購入等で再度届出をする場合には「変更」に○印を付けます。

自動車保管場所届出書の用紙の自動車区分「2」のスペースに当てはまる項目に○印を付けます。

  • 軽自動車の届出の場合は「軽」の部分に○印をつけます。

自動車保管場所届出書の用紙の「3」のスペースには、車検証を見ながら記入していきます。

  • 車名の部分は、自動車メーカー名を記入します。
  • 数字とローマ字をはっきり区別して記入する必要があります。(ローマ字の「O」と数字の「0」など)

自動車保管場所届出書の用紙の「4」のスペースには、旧自動車の保管場所標章番号を記入します。

  • 保管場所標章番号を記入すれば、軽自動車の車庫証明の届出に必要な所在図の記入を省略する事ができます。
  • 保管場所標章番号が無い又は、わからない場合はそのまま未記入のままでOKです。

自動車保管場所届出書の用紙の「5」のスペースには、警察署名を記入します。

  • 軽自動車の車庫証明の届出を行う警察署の名称を記入します。

自動車保管場所届出書の用紙の「6」のスペースに、必要な日付・住所・氏名・連絡先を記入します。

  • ここに記入する日付・住所・氏名・連絡先は、車の使用者の物を記入します。代理人等に車庫証明の届出を依頼する場合でも、ここには自動車の使用者の物を記入します。

自動車保管場所届出書の用紙の「7」のスペースには、該当する駐車場の使用権限に○印をつけます。

  • 自己に○印をする場合は、駐車場が自分の土地であり、軽自動車の届出に自認書の添付が必要です。
  • 他人に○印をする場合は、駐車場の土地が月極駐車場等を借りたり、親の土地等を駐車場として届出をする場合に必要です。この場合、軽自動車の届出に、保管場所使用承諾証明書が必要になります。
  • 複数の人が共有している土地を駐車場とする場合にはここに○印を付けます。この場合、土地の共有者全員の使用承諾書が必要となります。

自動車保管場所届出書の用紙の「8」のスペースには、連絡先を記入します。

  • 「連絡先」の欄には、申請内容について警察署が尋ねる必要がある場合の連絡先を記入します。通常は、使用者(自分)の名前・電話番号でかまいません。

自動車保管場所届出書の用紙の「9」のスペースには、該当する項目に記入します。

  • 車庫証明の申請で新しく借りた駐車場の場合は「新規」に○印をつけるだけです。
  • 自動車の乗り換え等で車庫証明を申請する場合は、「代替」に丸印をつけ、前車の車のナンバーを記入します。

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