車庫証明の自認書(保管場所使用権原疎明書面)
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自認書の正式名称は保管場所使用権原疎明書面(ほかんばしょしようけんげんそめいしょめん)と言います。
自認書は、駐車する場所を自分だけが所有している土地を使用する場合に使用する書類です。
例えば、親の土地であったり、親戚の土地であったりする場合は、保管場所使用承諾証明書を使用します。
自認書と使用承諾書のどちらを使用するのか?
上記の図を参考にして自認書と使用承諾書のどちらを使用するのかを確認して下さい。
関連項目
車庫証明の自認書(保管場所使用権原疎明書面)の書き方・記入例
ここでは、自認書の書き方・記入例を紹介します。
自認書の書き方見本
普通車の車庫証明申請の場合、「証明申請・届出」の「証明申請」に○印を付けます。
「土地・建物」の所には、保管場所(駐車場)の土地が自分の物で有るならば「土地」の部分に○印を付けます。土地と建物の両方が自分の物の場合は、両方に○印を付けます。
「警察署長殿」の所には、車庫証明を申請する警察署の名称を記入します。
残りのスペースである日付・住所・電話番号・氏名等にも記入します。
- 日付は車庫証明の申請手続きを行う提出日を記入します。
- 印鑑を押す部分は、土地・建物の所有者(自分)の認印を押します。