車庫証明の申請に必要な書類の一覧

車庫証明の手続きに必要な申請書類は、普通自動車(小型自動車)と軽自動車では若干異なります。

ここでは、普通自動車(小型自動車)の車庫証明申請に必要な必要書類の一覧を紹介していきます。

警察署で車庫証明の必要書類を入手する場合は、だいたいの警察署では、1階の目のつくところに車庫証明の申請窓口があるかと思うので、「車庫証明の必要書類を下さい」と言えば必要書類を一式もらえます。

また車庫証明に必要な書類については、必要書類の一式又は一部分をインターネットよりダウンロードが可能な地域もあります。

必要書類等は以下の通りです。

自認書と承諾書のどちらを使用するのか?

※車の保管場所を証明するために「3(自認書)、4(承諾書)」のいずれか1枚の書類が必要となります。

※通常1、2、3or4、6、8は車庫証明を申請する際に提出、持参が必要な物です。

関連項目

自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書

自動車保管場所証明申請書(届出書)・保管場所標章交付申請書は、警察署にて入手することができます。

自動車保管場所証明申請書(届出書)・保管場所標章交付申請書は、警察署で入手した場合、4枚の複写式の用紙になっています。

自動車保管場所証明申請書(届出書)・保管場所標章交付申請書に記入する際は、ボールペンで記入しなければなりません。

申請書に記入する場合は、車検証もしくは、廃車手続きをしてしまった車を再登録する場合は、抹消登録証明書などを見ながら記入することになります。

関連項目

駐車場(保管場所)の所在図・配置図

駐車場(保管場所)の所在図・配置図は、警察署で入手できます。

所在図・配置図は、市販の住宅地図等でも可能です。

書類(所在図・配置図)に記入する場合、ボールペンで記入する必要があります。

関連項目

自認書

自認書(保管場所使用権原疎明書面)は警察署にて入手することができます。

自認書は、車の駐車する場所が自分の所有物である場合は、「自認書」を使用することになります。

駐車場の土地が親の場合や親戚の場合などは、保管場所使用承諾証明書に記入することになります。

自認書の記入は、ボールペンによって記入する必要があります。

  • 申請者の土地又は、建築物を保管場所とする場合。
  • 夫婦共有名義の土地建物を保管場所とした場合。

上記のに該当する場合は自認書(保管場所使用権原疎明書面)を使用することになります。

関連項目

保管場所使用承諾証明書

保管場所使用承諾証明書は、月極駐車場や、親や親戚の土地を借りて駐車する場合などは、「保管場所使用承諾証明書」を使用します。

月極駐車場などで駐車場を借りている場合は、駐車場の大家さんか、管理会社に必要事項に記入してもらいます。

大家さんによっては、「保管場所使用承諾証明書」に記入してもらうだけで、手数料として、お金を請求してくる所もあるらしいので、なんとか、頼み込んで無料で書いてもらうか、駐車場の賃貸契約書のコピーを車庫証明の申請の際に添付し提出しましょう。

  • 子供が親名義の土地建物を駐車場とする場合。
  • 分譲マンションの駐車場を保管場所とする場合。
  • 会社の社宅を保管場所とした場合。
  • 駐車場付のアパートの駐車場を保管場所とした場合。

上記のに該当する場合は承諾書(保管場所使用承諾証明書)を使用することになります。

関連項目

駐車場の賃貸契約書のコピー

駐車場の賃貸契約書のコピーは、保管場所使用承諾証明書の借りている駐車場の大家さんに記入してもらうべき箇所に記入してもらえない場合は、駐車場の賃貸契約書のコピーを、保管場所使用承諾証明書に添付することになります。

関連項目

使用の本拠の位置が確認できるもの

警察署で、車庫証明を申請する際に確認のために「電気・ガス等の公共料金の領収書」、「消印のある郵便物」、「住民票」、「運転免許証」など自動車の使用の本拠の位置が確認できる物が必要となる場合があります。

代理人が車庫証明の申請を行う場合は、それら確認書類のコピーが必要です。

法人の車庫証明の申請の場合は、会社や営業所等が確認できるものが必要です。

関連項目

収入証紙

車庫証明をとる場合に必要な手数料の収入証紙が必要です。

収入証紙は、車庫証明の申請手続きに行くときに、窓口で購入します。

手数料は保管場所証明申請書の手数料2000円ぐらいと保管場所標章交付申請書の手数料500円、合計2500円ぐらいです。

収入証紙を購入したならば、各申請書に貼り付けて提出します。

車庫証明にかかる手数料(費用)は、お住まいの地域によって若干違うので確認が必要です。

関連項目

認印

自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書などの申請書に捺印するために必要です。

実際に警察署へ車庫証明の申請しに行く場合にも、「押し直し」などが生じる場合も考えられるため、認印(印鑑)を持参しましょう。

関連項目

保管場所標章番号通知書

保管場所標章番号通知書は、現在使用している駐車場に新たに車の購入等で入れ替えで車庫証明を取る場合に「保管場所標章番号通知書」を添付することで、所在図・配置図の添付を省略することができます。

関連項目

代替車両引取り及び引き渡し顛末書

すでに車庫証明を取得している場所に、新たに車庫証明を発行して貰う場合に「代替車両引取り及び引き渡し顛末書」と言う書類が必要になる警察署があるらしいです。(今はもうないかも)

警察署に車庫証明に必要な書類一式をもらいに行って、その中に「代替車両引取り及び引き渡し顛末書」なる書類がなければ、必要ないです。

関連項目