軽自動車の車庫証明を申請する方法

軽自動車の車庫証明の申請手続きは、普通車の車庫証明の申請とほとんど変わりません。

軽自動車の手続きの場合は、車庫証明の申請(保管場所届出制度)が必要な地域と、必要でない地域があるので、軽自動車を所有する場合などは予め調べておく必要があります。

都市部の場合は、ほとんどの軽自動車の所有者は車庫証明(保管場所の届出)が必要となります。

軽自動車の車庫証明の申請は、ナンバーの取得後に届け出ることが、普通車と手続きの流れが違います。

軽自動車の車庫証明の届出は、「ナンバー取得後15日以内に届けでること」とされいているので注意が必要です。

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軽自動車の車庫証明に関する申請に必要な書類

軽自動車の車庫証明を申請する場合に必要な書類は以下の通りです。

※実際の申請手続きをする場合3、4のいずれかの書面を提出します。

※地域によっては、軽自動車の車庫証明に関する書類をインターネットよりダウンロードすることが可能です。

軽自動車の車庫証明の場合、普通車との車庫証明の必要書類の違いは、「自動車保管場所証明書」が普通車に必要なのに対して、軽自動車は、「自動車保管場所届出書」がその代わりに必要となるだけです。

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自動車保管場所届出書

軽自動車の車庫証明の届出に必要な書類である「自動車保管場所届出書」は警察署の窓口又はインターネットよりダウンロードする事ができる地域もあります。

自動車保管場所届出書の書き方・記入の見本

軽自動車の車庫証明の申請の場合は自動車保管場所届出書の必要な記入箇所を埋め提出する必要があります。

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保管場所標章交付申請書

軽自動車の車庫証明の届出に必要な書類である「保管場所標章交付申請書」は、警察署の窓口又はインターネットからダウンロードできる地域もあります。

保管場所標章交付申請書の書き方・記入の見本

保管場所標章交付申請書の必要記入箇所に記入して警察署へ提出します。

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自認書(保管場所使用権原疎明書面)

軽自動車の車庫証明の届出に必要な書類である、「自認書」は警察署の窓口又はインターネットよりダウンロードできる地域もあります。

自認書と使用承諾書のどちらを使用するのか?

自認書は、車庫証明の申請の際に自分の所有する土地を車庫として申請する場合に使用します。

自認書の書き方・記入の見本

軽自動車の車庫証明の申請を行う際は、自認書の必要な箇所に記入・捺印をして警察署へ提出します。

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保管場所使用承諾書

軽自動車の車庫証明の届出に必要な書類である、「保管場所使用承諾書」は、警察署の窓口又はインターネットよりダウンロードできる地域もあります。

保管場所使用承諾証明書の書き方・記入の見本

軽自動車の届出に必要な保管場所使用承諾書は、必要箇所に記入し警察署へ書類を提出します。

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使用の本拠の位置が確認できるもの

警察署で、車庫証明を申請する際に確認のために「電気・ガス等の公共料金の領収書」、「消印のある郵便物」、「住民票」、「運転免許証」など自動車の使用の本拠の位置が確認できる物が必要となる場合があります。

代理人が車庫証明の申請を行う場合は、それら確認書類のコピーが必要です。

保管場所の所在図・配置図

軽自動車の車庫証明の届出に必要な書類である「保管場所の所在図・配置図」は、警察署の窓口又はインターネットよりダウンロードできる地域もあります。

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