自動車保管場所証明申請書の書き方
車庫証明の関連リンク
自動車保管場所証明申請書は、通常警察署の窓口で書類を入手した場合、『保管場所標章交付申請書』と複写式になっているので、1枚に記入すれば、『自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書』の両方に記入したことになります。
インターネットからダウンロードできる地域の人で必要書類をプリントアウトした場合は、『自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書』の両方に記入する必要があります。
関連項目
自動車保管場所証明申請書の記入例
自動車保管場所証明申請書の記入は以下の図を参考にしてください。
下図の自動車保管場所証明申請書は、東京都の場合の見本ですが、他県であっても若干書式は異なるかもしれませんが、基本的に記入する項目は一緒なので車庫証明の申請の際に参考にしてください。
自動車保管場所証明申請書
自動車保管場所証明申請書は、地域によって若干書式等が異なりますが基本的な項目は一緒なので参考にして下さい。
上図の自動車保管場所証明申請書の「1」の記入欄には車検証を見ながら、形式、車体番号等を記入しましょう。
- 自動車保管場所証明申請書の車名の部分は、自動車メーカー名を記入します。
- 数字とローマ字をはっきり区別して記入する必要があります。(ローマ字の「O」と数字の「0」など)
- 自動車保管場所証明申請書の記入は車検証を見ながら記入することになります。
「自動車の使用の本拠の位置」には、車の使用者(自分)の住所を記入します。
- 通常は住民票の住所を記入します。
「自動車保管場所の位置」の欄には、駐車場の住所を記入します。
- 月極等で駐車場を借りている場合は、その駐車スペースの番号まで記入する必要があります。
「保管場所標章番号」は、以前に自動車を所有していてそれと同じ場所で車庫証明を申請する場合に、「保管場所標章番号」を記入すれば車庫証明の所在図の記入を省略することができます。
- 「保管場所標章番号」がわからない場合は無記入で大丈夫です。
自動車保管場所証明申請書の「警察署長殿」の欄を記入します。
- 自動車保管場所証明申請書の「警察署長殿」の所には、車庫証明を申請する警察署の名称を記入します。
自動車保管場所証明申請書の「3」の記入スペースには、車庫証明の申請を行う日付等を記入します。
- 車の使用者(自分)の氏名・住所・電話番号を記入し印鑑を捺印します。
自動車保管場所証明申請書の「4」の記入スペースの「使用権限」の欄に該当する項目に○印をつけます。
- 「使用権原」の欄には申請する車庫が自分の所有する土地であるならば「自己」、他人の所有する土地であるならば「他人」に○をつけます。
自動車保管場所証明申請書の「5」の記入スペースの「連絡先」の欄に記入します。
- 「連絡先」の欄には、申請内容について警察署が尋ねる必要がある場合の連絡先を記入します。通常は、使用者(自分)の名前・電話番号でかまいません。
自動車保管場所証明申請書の「6」の記入スペースに、該当する項目を記入します。
- 車庫証明の申請で新しく借りた駐車場の場合は「新規」に○印をつけるだけです。
- 自動車の乗り換え等で車庫証明を申請する場合は、「代替」に丸印をつけ、前車の車のナンバーを記入します。